みなし相続財産とは、被相続人の死亡により発生する財産で、被相続人が生前所有していた財産とは別のものとなりますが、税法上は相続税の課税対象となるため注意が必要です。
みなし相続財産は、民法上は相続財産とはならないため遺産分割はしませんが、税法上は課税対象として扱われます。また、相続を機に取得する相続財産とは扱いが異なるため、相続放棄をしてもみなし相続財産は受け取ることが出来ます。少しややこしく感じるかと思いますので、下記においてみなし相続財産とはどのようなものをいうのかご説明いたします。
みなし相続財産にあたるもの
生命保険金
被相続人が死亡することによって生命保険金が発生します。生命保険金は保険料の負担者と保険金の受取人が誰であるかによってかかる税金の種類が異なります。
- 保険料負担者が被相続人で、受取人が相続人・・・相続税
- 保険料負担者と受取人が同じ・・・所得税、住民税
- 保険料負担者と被保険者が異なり、第三者が受取人・・・贈与税
死亡退職金
被相続人の死亡により被相続人の勤務先から遺族に対して死亡退職金が支払われます。死亡退職金は受取人固有の財産と見なされるため被相続人の相続財産とはなりませんが、相続税としては「みなし相続財産」となり課税対象です。
弔慰金
弔慰金を名目とし、相続人に対して多額の金銭が支払われる事案が多かったことから、弔慰金も「みなし相続財産」として扱われるようになりました。みなし相続財産として扱われるようになったことで、弔慰金も相続税の課税対象です。
なお、上記のみなし相続財産以外にも、相続開始時点から過去3年以内(※)に相続人や受遺者に贈与された財産についても相続税の課税対象となります。これは相続税対策として、被相続人が亡くなる直前に財産を贈与しないよう設けられています。(※)2024年1月1日以降の贈与に関しては7年