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相続と除籍謄本

相続が開始されたら相続人を確定するため、被相続人の出生から亡くなるまでに籍を置いた全ての市町村の戸籍を収集する必要があります。戸籍には、氏名、生年月日、出生、婚姻、離婚、養子縁組、認知、死亡等の身分関係が記録されているため、相続手続きではおもに相続人を確定するために使用されます。他にも、相続税の申告不動産の相続登記などといった手続きの際に必要となる場合もありますので、収集した戸籍はなくさないようにしましょう。

戸籍は数種類あり、除籍謄本は相続手続きの際に法務局や銀行で提出が求められることがあります。

除籍謄本とは

除籍謄本とは、婚姻、離婚、養子縁組、分籍、転籍、失踪宣告、死亡などの理由によって戸籍から全員が除籍した状態の戸籍の原本をそのまま謄写したものをいいます。なお「除籍」とは戸籍から抜けることをといい、除籍した人の名前に×印が記載されます。

戸籍は戸籍簿に記載されていますが、全員が除籍された戸籍は閉鎖され、戸籍簿では過去の戸籍として150年間を期限に保管されます。期限が過ぎると削除されますが、削除された除籍の請求をする場合は「除籍謄本は破棄した」といった旨の破棄証明が発行されることで可能となります。

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