相続が開始したら、まず初めに被相続人の生まれた時から亡くなるまでの連続した戸籍をすべて集めます。そして集めた戸籍を基に相続人を確定したら、被相続人と相続人それぞれの関係性が一目でわかるように相続関係説明図を作成しましょう。相続関係説明図はその後の遺産分割協議を円滑に進めるのに役立ちます。
相続関係説明図の作成に必要な書類
相続関係説明図を作成するために、下記の書類を準備しましょう。
- 被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍・除籍謄本・改製原戸籍
- 被相続人の最後(死亡時)の住所地がわかる書類(住民除票・戸籍の附票)
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の現在の戸籍
相続関係説明図の書式
相続関係説明図の書式は特に定められていません。手書きでもパソコンを用いて作成しても構いませんし、用紙のサイズ、縦書き横書きも作成者が自由に決めることができます。誰が見ても理解できるようわかりやすく作成することを心がけましょう。
相続関係説明図を作成するには相続人を確定していなければなりません。相続人の確定には戸籍の収集が必要となりますが、被相続人の生まれた時の戸籍は古く手書きで作成されている場合もあります。インクが薄れていたり旧字体で書かれていたりと、読み解くのに思わぬ時間がかかる可能性もありますので、相続が開始したら早めに取りかかることをおすすめいたします。
なお戸籍の収集は行政書士に依頼することができます。戸籍の収集や相続関係説明図の作成についてご不明な点がある場合は、早めに相続の専門家に相談するとよいでしょう。