寄与分とは、生前相続人が被相続人の療養看護に努めたり、被相続人の財産の維持や増加に貢献したことを考慮し、他の相続人との間に公平性を図るための制度です。寄与分については遺産分割協議において相続人自身で主張します。
寄与分の主張が認められると他の相続人との相続財産の分割に影響がおよぶため、他の相続人にとっては不利益となり、場合によってはトラブルとなることも考えられます。したがって、ご自身が被相続人に対して行ってきたことが本当に寄与分の請求に相当するかどうかきちんと確認し、他の相続人とトラブルにならないよう注意して主張するようにしましょう。
また、他の相続人が寄与分を認めない場合には調停を利用することも可能です。
下記において寄与分が認められるケースについてご紹介します。
寄与分が認められる事例
寄与分は下記のような被相続人の財産の維持、増加に貢献した人が主張することが出来ます。
(例)
- 被相続人に対し、生活費や医療費を渡してきた=財産の維持、増加に貢献
- 被相続人が経営する事業に貢献した=財産の維持、増加に貢献
- 被相続人に対して療養看護に努めた=財産の維持、増加に貢献
なお、基本的には通常相続では法的相続分が尊重されるため、寄与分が認められるのは主張の一部のみとなります。寄与分がどのくらい請求できるかは実際の貢献度により異なりますので、判断に迷った場合には専門家にご相談ください。