お元気なうちに遺言書を作成しておきましょう
相続では原則として遺言書の内容が優先され、遺言内容に従って相続手続きを進めます。しかし遺言書が残されていない相続の場合は、相続財産をどのように分け合うかを決めるために相続人全員で「遺産分割協議」を行わなければなりません。
遺産分割協議はさまざまな理由により相続人同士で意見が対立し、トラブルに発展してしまう可能性もあります。
遺されたご家族が相続手続きを円滑に進められるよう、生前対策として遺言書を作成することをおすすめいたします。
遺言書を作成すべきケース
- 相続人が複数人いる
- 相続人同士の仲が良好ではない
- 面倒をみてくれた人に財産を多めに渡したい
- 相続人の中に疎遠な人、連絡が取れず行方不明な人がいる
- 再婚などの理由で複雑な家族構成になっている
- 内縁の妻や子の嫁・婿など、相続人でない人に財産を渡したい
- 金銭以外の財産(不動産など)を複数所有している
- 会社を経営している など
生前に遺言書を作成していないと、
大きなトラブルに発展する恐れがあります!
-
相続人間で
揉めてしまう -
手続き毎に都度
相続人全員の署名・押印が必要 -
身寄りがいないと
近親者に迷惑がかかる -
相続人不在の場合、
財産は国の所有となる
相続では多額の金銭や大きな財産が突然手に入る機会となるため、相続人同士の意見が対立し、トラブルが生じやすい状況といえます。たとえ日ごろから仲の良いご家族や親族であっても、相続をきっかけに揉めてしまい仲違いすることも少なくありませんので、このようなトラブル回避のために生前から対策を講じておくことが重要です。
また相続手続きは法律行為のため、未成年者や認知症患者の相続人は単独で相続手続きを行うことはできません。相続人の中に該当者がいると事前にわかっているのであれば、そのことを考慮したうえで遺言書を作成すると、その後の相続手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
ご自分の財産について自由な意思を示すため、
法的に有効な遺言書を作成しましょう
遺言書は、遺言者の最終意思を記した法的効力をもつ大切な書面で、遺言者は遺言書を作成することによって、ご自身の所有する財産の相続方法について自由に意思を示すことができます。遺言書を法的に有効なものとするためには、定められた規則や形式に沿って作成する必要があります。ルールを逸脱してしまうと、その遺言書は法的に無効となってしまうため注意が必要です。
遺言書は原則として書面で残す必要があります。改ざんや改変の恐れがあることから、録音や録画による遺言は法的効力が認められていません。
また遺言書は遺言者単独で作成しなければならないと法律で定められています。ご夫婦で作成したいというご意向があったとしても、遺言書は別々で作成しましょう。
遺言書(普通方式)の種類と作成方法は?
一般的な遺言書の作成方法としては、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類が挙げられます。
「自筆証書遺言」=ご自分での作成
-
いつでもどこでも作成可能
-
作成費用が不要
-
開封には家庭裁判所による検認が必要
- 法務局保管の場合、検認は不要
「公正証書遺言」=公証人による作成
-
方式不備による無効はない
-
作成費用が必要
-
証人2名以上の用意が必要
ご自身の希望に合わせて種類をお選びいただけますが、より確実かつ安全に遺言書を作成したいのであれば、公正証書遺言での作成がおすすめです。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
遺言書をご自身で作成する場合は注意が必要です!
遺言書は書式や訂正方法が法律で厳格に定められているため、ご自身で作成する「自筆証書遺言」は不備により法的に無効となるリスクが高く、注意が必要です。一方、公正証書遺言は遺言者の口述をもとに、法律の知識をもつ公証人が文書化するため、無効となることはありません。
「自筆証書遺言」のリスクとは
- 書式の不備により、遺言書が無効になってしまった
- 遺言書を自宅で保管していたため紛失してしまった
- 遺言内容が漠然としているため遺産分割が進まない
- 遺言内容が遺留分を侵害していたため、相続人同士のトラブルに発展してしまった
せっかく作成した遺言書も、場合によっては相続人同士のトラブルを引き起こす原因になりかねません。このような事態を避けるためにも、遺言書を作成する際は大津・石山相続遺言相談センターへご相談ください。
遺言書の作成は
相続の専門家に
お任せください!
遺言書は生前対策の定番として多くの方が活用していますが、せっかく作成しても書式や内容の不備により遺言書が無効となってしまうと、遺言者のご意向を実現することも、相続人同士のトラブルを回避することもできなくなってしまいます。
また遺言の内容によっては相続人に納得してもらえず、相続人同士が揉めてしまうことも予想されるため、遺言内容についても慎重に検討する必要があります。
遺言書の作成を検討されている方は、ぜひ大津・石山相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
「遺言書の作成方法がわからない」「遺言内容についてアドバイスがほしい」「書類を集めるのに手間取っている」など、どんな些細なことでも構いません。大津・石山相続遺言相談センターでは遺言書に関して多岐にわたるサポートをさせていただきますので、どうぞ安心してご相談ください。
遺言書作成の流れ(公正証書遺言の場合)
遺言者の方針確認
初回の無料相談からご対応いたします
推定相続人の調査
- 必要書類(戸籍、住民票等)の収集・調査
- 相続関係説明図の作成
相続財産の調査
- 預金等の残高調査
- 評価証明等の取得
- 財産目録の作成 など
文案の確認
打ち合わせにてお客様の意思を伺ったうえで作成いたします
専門家によるアドバイス
民法や税法だけでなく、人間関係やその他さまざまな面を考慮し最適な文案をご提案いたします
公証人のチェック
- 公証人と証人の手配および日程調整
- 公証人による最終確認
遺言書完成
大津・石山相続遺言相談センターの遺言書作成サポート料金
下記の料金は、自筆遺言の報酬となっております。公正証書は下記一覧の下をご確認下さい。
公正証書遺言・秘密証書遺言の場合
公正証書遺言の場合、上記費用に加えて55,000円(税込)の報酬をいただいております。
また、大津・石山相続遺言相談センターから証人2名を立会い人として担当させていただく場合、2名分の日当22,000円(税込)を追加でいただいております。
夫婦で公正証書遺言を作成される場合
夫婦で公正証書遺言を作成して、今後のための安心の対策を図っておきたいという場合は夫婦で公正証書遺言を作成するプランをお勧め致します。
遺産相続を見据えた遺言書作成や、事業承継を前提とした遺言書作成の場合には、正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。トラブルを未然に防ぐ為にも、非常に重要となりますので、是非とも一度ご相談ください。
- 市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
大津・石山相続遺言相談センターへご依頼いただく3つのメリット
遺言書の内容や文面について、専門家による的確なアドバイス
遺言内容は自由に決めることができるものの、定められた規則に守って作成しなければ法的に無効な遺言書となってしまう可能性があります。
法的に有効な遺言書を作成するために、大津・石山相続遺言相談センターの知識と経験が豊富な行政書士がお客様のお気持ちや遺言として遺したい内容を丁寧にお伺いし、最適な文面案をご提示させていただきます。
遺言の執行や証人としての立ち会いにも対応
相続には煩雑な手続きが多く、不慣れな方にとっては負担の大きいものです。
大津・石山相続遺言相談センターを遺言執行者にご指定いただきましたら、当事務所が責任をもって円滑かつ確実に相続手続きを実行いたします。また公正証書遺言の作成時に必要となる証人としての立会いにも対応可能です。
提携する司法書士・税理士事務所とともにワンストップで対応
大津・石山相続遺言相談センターでは司法書士や税理士事務所と連携しておりますので、遺言書に関するご相談だけでなく、相続におけるさまざまなお手続きにワンストップで対応させていただきます。
節税対策や生前贈与など、将来的な相続税の負担を減らす生前対策についても当事務所が窓口となり幅広く対応いたしますので、安心してご相談ください。