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死後の事務手続き

ご家族の誰かが亡くなると、ご遺族は葬儀の手配を含め、様々な諸手続きを行わなければなりません。これらの手続きを一般的に「死後事務」といいます。死後の事務手続きには、期限が定められているものもあるため手続きの際には注意が必要です。

こちらでは死後の事務手続きについてご説明いたします。

死亡届の提出

人が亡くなった際には、市町村役場において死亡届の提出が必要です。死亡届には死亡時に立ち会った医師が作成した死亡診断書か死体検案書を添付します。

【提出先】

亡くなった人の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場

【提出期限】

国内の場合は死亡を知った日を含め7日以内

*正当な理由なく期限を過ぎると、5万円以下の罰金の対象となります。

なお、日本で一般的な火葬にて弔う場合は火葬許可書が必要です。火葬許可書は市区町村にて発行されます。

死後の事務手続き一覧

死後に必要となる手続きは、亡くなった人が生前にどのような生活を行っていたによっても内容が異なります。例えば介護施設に入居していた人であれば、施設退去の手続きや精算なども行わなければなりません。

下記にて一般的な手続き内容を記載いたしますので、ご参考にしてみてください。

死後の事務手続一例

  • 死亡届の提出
  • 葬儀の執り行い
  • 供養の手配
  • 入院費用の精算
  • 霊園や寺院へ納骨の手配
  • 後期高齢者被保険者証などの返還
  • 年金の受給停止手続き
  • 行政機関への各種届出
  • 未払いとなっている納税手続き(住民税や固定資産税など)
  • 介護施設の退去の手続き、費用の精算
  • 電気・ガス・水道などの解約手続き
  • 携帯電話・クレジットカードなど各種解約手続き

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大津・石山相続遺言相談センターでは、大津・石山の皆様の相続手続きおよび死後事務の手続きをサポートしております。

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