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家庭裁判所への手続き

こちらでは、相続手続きを進めるにあたり家庭裁判所への手続きが必要な状況をご紹介します。

相続手続きの中には諸事情により、通常の流れどおりに手続きが進められない場合があります。例えば法定相続人に未成年者がいたり、行方不明者がいて遺産分割協議ができなかったりするケースです。このような場合には家庭裁判所への申立てが必要です。

家庭裁判所と聞くと一気に手続きが難しくなるように感じるかもしれませんが、手続きのポイントお伝えいたしますのでご参考にしてみてください。

家庭裁判所にて行う手続きの例

相続放棄

「相続放棄」とは、法定相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続の方法のひとつです。相続放棄をすると被相続人の借金などを背負う必要がなくなります。ただし、預貯金や不動産といったプラスの財産も一切引き継げなくなりますので、すべての財産を把握したうえで相続放棄をすべきかを決定しましょう。

相続放棄を行うには家庭裁判所への申述が必須です。相続放棄の期限は自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内と定められています。

限定承認

プラスの財産額を限度に、マイナスの財産を相続する方法を「限定承認」といいます。「限定承認」も「相続放棄」と同様に家庭裁判所への申述が必要(期限も同じ)です。

ただし、限定承認については相続人全員で共同で申述しなければならず、単独ではできませんのでご注意ください。

成年後見の申立て

認知症等を理由に判断能力が十分でない相続人は、遺産分割協議に参加できません。家庭裁判所が選任した成年後見人が本人に代わって法律行為を代理します。

成年後見人を望む場合、本人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所にて申立てが必要です。

特別代理人選任

相続人に未成年者がいる場合、本人には法律行為を行う権利がないため、一般的には法定後見人である親が代わりに手続きを行います。しかしながら相続においては親も相続人であるケース(利益相反といいます)が多く、親の好きなように遺産分割ができてしまうと子の権利を害する可能性もあるでしょう。このような場合には、家庭裁判所にて特別代理人を選任してもらわないと相続手続きを進められません。

なお、成年後見人と成年被後見人が上記と同様に利益相反関係にあたる場合も、特別代理人の選任が必要です。

不在者財産管理人選任

遺産分割協議は相続人全員が参加する必要があり、一人でも欠けたり、協議内容を認めない人がいたりすると協議が進められません。相続人の中に行方不明者がいると、いつまでも遺産が分けられないことになってしまいます。

そのような場合には不在者の財産管理を請け負う「不在者財産管理人」をたて、その人が不在者本人の代わりに遺産分割協議に参加します。不在者財産管理人の選任は検察官か利害関係人の申立てにより、家庭裁判所が行います。

相続財産清算人の選任

相続人が存在しない場合や全員が相続放棄をした場合、相続財産清算人を選任することにより、相続財産管理清算人が遺産を管理し、被相続人の債務の清算などを行います。

遺言執行者の選任

遺言書の内容の実現するために、相続手続きを遂行する人が「遺言執行者」です。

遺言書によって指定されている場合もありますが、指定されていない場合も家庭裁判所に申立てすることにより遺言執行者を決めることができます。

遺産分割調停

家庭裁判所の調停委員が相続人それぞれの意見等を聞きとり、解決策を提案して協議をまとめる場が遺産分割調停です。相続人間で意見が食い違い、遺産分割の話し合いが終わらない場合には、遺産分割調停の申立てを行い、相続手続きを進めます。

ご相談は当センターまで

上記の相続放棄や限定承認の申述については、期限が設けられているので注意が必要です。

提出書類に不備があると受理がされずに相続手続きが遅れてしまうので、専門家に相談して準備を進めることをおすすめします

 大津・石山相続遺言相談センターでは、大津・石山の皆さまからの相続に関するお悩みをお受けしております。

家庭裁判所に提出する申述書および申立書の作成につきましては、大津・石山相続遺言相談センターのパートナーである司法書士事務所が対応いたします。大津・石山相続遺言相談センターでは司法書士事務所と連携しつつ相続手続きがスムーズに進むようサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

大津・石山のエリアに詳しい専門家がお話を聞きながら、皆様の相続について解決策を提案いたします。大津・石山の皆様にむけ、初回のご相談は無料にて行っておりますので、まずは大津・石山相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。

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