身近な方が亡くなり、亡くなった方(被相続人)の所有していた財産を相続や遺贈などによって取得した際に課せられる税金を相続税といいます。
相続税は相続や遺贈によって被相続人の財産を取得したすべての方に申告義務があるわけではなく、基礎控除といわれる一定の金額よりも取得した財産の価額が上回る場合に申告および納税が必要となります。
「相続税申告」と聞くと、経営者や資産家が行うもので自分には関係ないだろうとお思いになる方もいらっしゃるかもしれません。しかし実は平成27年に相続税法が改正され、基礎控除額が大幅に引き下げられたことによって相続税申告の対象となる方が増えたのが現状です。
大津・石山の皆様、相続税申告には期限があります。ご自身のために相続が発生した際は相続税申告が必要かどうかを早めに確認することが重要となりますので、いざという時に慌てることのないよう、相続税申告の基礎知識を把握しておきましょう。
相続税に係る基礎控除の算出方法
先述の通り、相続や遺贈によって財産を取得したからといって必ずしも相続税申告が必要となるわけではありません。取得した財産の価額が基礎控除額を超えるかどうかの確認が必要ですので、まずはその基準となる基礎控除額の計算方法をご紹介します。
【基礎控除額の計算方法】
上記の計算式から分かる通り、相続人の数が多ければ多いほど基礎控除額は高くなります。そのため節税対策として養子制度を用い被相続人に養子を迎えることで相続人の数を増やす方法もありますが、養子については一定の制限が設けられていますのでご注意ください。被相続人に実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は養子は2人まで相続人の数に含めることができますが、それ以上は数に含めることはできません。
なお相続人の中に相続放棄した方がいたとしても、基礎控除額の算出においては相続放棄はなかったものとみなし、相続人の数に含めることができます。
相続財産の数が少ない場合でも、その一つ一つの財産の価値が高ければ相続税申告の対象となる可能性もあります。財産の種類や数に関わらず、相続が発生したらまず財産の調査と基礎控除額の算出を行い、相続税申告の対象となるかどうかを確認しましょう。
相続税申告の期限
相続税の申告および納税は、被相続人の死亡を知った日(通常であれば、被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に行うことと法律で定められています。10か月と聞くと長く感じるかもしれませんが、この10か月の間に戸籍の収集、法定相続人の確定、財産の調査、遺産分割協議、それぞれの財産の名義変更、そして相続税の申告と納税などさまざまな手続きを並行して行わなければなりません。そして期限内に申告および納税が間に合わなかった場合はペナルティとして延滞税が課せられる可能性があります。それぞれのお手続きに時間がかかる場合もありますので、期間に余裕があるとは考えず早めに取りかかることをおすすめいたします。
もしもこの期限に間に合いそうにない場合でも、期限の延長は相当な理由がない限り認められません。相続人同士の意見が対立しいつまでたっても遺産分割協議がまとまらず期限が迫っている場合は、民法で定められた法定相続分に従って分割したと仮定して、相続税申告を行いましょう。その後遺産分割協議がまとまり次第、その内容に応じて追加納付や還付の手続きを行うことができます。
相続税申告を正しく終えるためには、財産の評価や納税額の算出など、さまざまな手続きを正確かつ迅速に対応しなければなりません。身近な方が亡くなり悲しみの中にある方にとっては精神的にも時間的にも負担の大きいものでしょう。相続税申告が正しく終えれなかったがためにペナルティとして追徴税が請求されてしまい、多くの税金を納付しなければならない状況に陥る可能性もあります。大津・石山の皆様の大切な財産を守るために、相続税申告をご自身で行うことに不安を感じる方は相続の専門家に相談するとよいでしょう。
ご相談は当センターまで
大津・石山相続遺言相談センターでは、大津・石山の皆様から相続税についてのご相談も数多くいただいております。
相続税申告には専門的な知識が求められる場面もありますが、大津・石山相続遺言相談センターは知識と実績が豊富な税理士と提携してますので、お客様の相続税申告をワンストップでサポートすることが可能です。
大津・石山にお住まいの方だけでなく、大津・石山にお勤めの方もどうぞ遠慮なくご相談ください。相続に精通した専門家が皆様のご事情を丁寧にお伺いし、お一人お一人にとって最善なサポートを提供いたします。
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