家族信託(民事信託)とは、平成19年に改正された信託法による財産管理の方法です。営利目的の商事信託とは異なり、信頼のおける家族間などで信託による財産管理を行うための手法になります。
家族信託と商事信託
信託と聞くと、多くの方は信託銀行や投資信託といった「資産運用」の手段を思い浮かべるのではないでしょうか。
信託銀行は利益を得ることを目的として信託行為を行います。このような信託を「商事信託」といいます。対して家族信託は営利を目的とせず、資産の管理や運用を家族や信頼する人に託すための財産管理の方法です。家族信託の契約を家族等の信頼する人と結んでおけば、その人が法的権限をもって財産を管理できるようになります。
家族信託の仕組み
家族信託には「委託者」「受託者」「受益者」の三者が登場します。それぞれの役割を確認していきましょう。
委託者
自分の財産から信託財産の設定し、管理・運用・処分を託す人。信託契約により目的・期間・受益者を定める。
受託者
家族信託の契約に基づき、信託財産の管理・運用・処分をする人。法人が受託者になることも可能。受託者にはいくつかの義務および権利が生じる。
受益者
信託財産から発生した利益を享受する人。受益者は複数名でも可能。子供を設定することもできる。なお、受益者には受託者を監視する義務や権利がある。
信託財産について
信託財産は委託者本人の財産から選択します。基本的に財産的価値のあるものであれば信託財産に設定することが可能です。
【信託財産となるもの】不動産、現金、株式、車、ペット、家畜、知的財産権など
家族信託を始めるためには、契約書の作成が必須です。契約内容が信託財産の管理の方針となるため、契約書の作成は慎重に行いましょう。万が一、契約内容に不備があると、思わぬトラブルへと発展してしまう恐れもあるため注意が必要です。
ご相談は当センターまで
大津・石山相続遺言相談センターでは、家族信託に関するお悩みのご相談を、初回は無料でお伺いしております。
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